大判例

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仙台高等裁判所 昭和25年(う)781号 判決

原判決が前記の如く証拠調をした原審相被告人高橋勲に対する司法警察員の昭和二十四年十一月十八日附供述調書に供述拒否権のあることを告知した記載のないことは所論のとおりである。しかし、右調書の末尾には「右の通り録取して読み聞かせたるに誤りのないことを申し立て署名指印した」旨の記載があり、原審裁判官が、右署名指印は同被告人が任意になしたものかどうかを確かめ、以てその調書の内容の供述の任意性につき調査をなし、該供述が任意にされたものでない疑はないと認めてこれが証拠調を施行したとみるのを相当とする。

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